新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方等について
厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方等について」周知依頼がありましたので、組合から情報提供させて頂きます。
厚労省コロナ本部より(5/8以降の、コロナの療養期間の考え方を示した事務連絡)
【感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するポイント】
・位置付け変更後は、政府として一律に外出自粛を要請するものではないが、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨する。
・位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはない。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。
(ご家族、同居されている方が感染したら、外出する場合には、不織布マスクの着用や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をお願いします。)
詳細につきましては、以下のPDFよりご覧いただけます。