令和6年度の税制改正により、交際費等の取り扱いが変わりました。
以前は、取引先との飲食代が1人当たり5,000円以下であれば「交際費等」から除外され、経費として損金算入が可能でした。
しかし、令和6年4月1日からは、1人当たりの飲食代が10,000円以下であれば経費として計上できるようになりました。
この変更は、取引先との会食などで1人当たり5,000円を超えることが多い企業にとって望ましい改正と言えます。
令和6年度の税制改正により、企業の交際費等の取り扱いが大きく変更されました。 本ページでは、新しい制度のポイントとその影響について詳しく解説し、企業の皆様に必要な対応をお伝えします。
令和5年度まで、取引先との飲食費について、1人当たり5,000円以下であれば「交際費等」から除外され、経費として損金算入が可能でした。 このため、少額の会食費用は経費として処理しやすくなっていました。
令和6年4月1日から、取引先との飲食費が1人当たり10,000円以下であれば経費として計上できるようになりました。 これにより、より多くの会食費用が損金算入の対象となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/J.pdf
新しい制度により、1人当たり10,000円以下の飲食費が経費として損金算入できるため、取引先との会食費用が高額になりがちな企業にとって大きなメリットとなります。 これにより、より柔軟な交際活動が可能となり、経費の管理も容易になります。
令和6年度の税制改正により、交際費等の損金不算入制度が拡充されました。 これにより、企業にとって経済的なメリットが増し、より柔軟な交際活動が可能となります。 なお、会社経理の処理にあたっては適切な書類の保存や消費税の処理など、細かな点にも注意が必要です。