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令和6年度の税制改正により、交際費等の取り扱いが変わりました。
以前は、取引先との飲食代が1人当たり5,000円以下であれば「交際費等」から除外され、経費として損金算入が可能でした。
しかし、令和6年4月1日からは、1人当たりの飲食代が10,000円以下であれば経費として計上できるようになりました。
この変更は、取引先との会食などで1人当たり5,000円を超えることが多い企業にとって望ましい改正と言えます。

令和6年度税制改正大綱 ~ 交際費等の損金不算入制度の拡充

1. はじめに

令和6年度の税制改正により、企業の交際費等の取り扱いが大きく変更されました。 本ページでは、新しい制度のポイントとその影響について詳しく解説し、企業の皆様に必要な対応をお伝えします。

2. 交際費等の損金不算入制度の変更点

改正前の取り扱い

令和5年度まで、取引先との飲食費について、1人当たり5,000円以下であれば「交際費等」から除外され、経費として損金算入が可能でした。 このため、少額の会食費用は経費として処理しやすくなっていました。

改正後の取り扱い

令和6年4月1日から、取引先との飲食費が1人当たり10,000円以下であれば経費として計上できるようになりました。 これにより、より多くの会食費用が損金算入の対象となります。

3. 改正のメリット

企業への影響

新しい制度により、1人当たり10,000円以下の飲食費が経費として損金算入できるため、取引先との会食費用が高額になりがちな企業にとって大きなメリットとなります。 これにより、より柔軟な交際活動が可能となり、経費の管理も容易になります。

4. よくある質問(FAQ)

Q1: 改正後の要件は何ですか?
A1: 改正後は、1人当たり10,000円以下の飲食費が経費として認められます。
ただし、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称およびその関係、飲食等の名称及びその所在地、飲食等の年月日、飲食等に参加した者の人数、金額の詳細な記録を保存することが必要です。
Q2: 消費税の取り扱いはどうなりますか?
A2: 経費として処理された費用は全額が課税仕入れとなり、消費税の控除対象となります。
適切な消費税の処理を行うことで、消費税の控除率を最大限に活用することができます。
Q3: 経費として認められるための記録保存期間はどのくらいですか?
A3: 経費として認められるためには、記録をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存することが求められます。
税務調査の際に適切に対応できるよう、保存期間を守ってください。

5. まとめ

令和6年度の税制改正により、交際費等の損金不算入制度が拡充されました。 これにより、企業にとって経済的なメリットが増し、より柔軟な交際活動が可能となります。 なお、会社経理の処理にあたっては適切な書類の保存や消費税の処理など、細かな点にも注意が必要です。